バリアフリーチャレンジ! 規約
(名称)
第 1 条 当団体を、バリアフリーチャレンジ!と称する。
(目的)
第2 条 本条に規定する事項の達成を目的とする。
(1)WEBサイト「challenged-view」による多彩な情報発信と主催イベント「バリアフリーサロン」等の多様な人が繋がれる場づくりを継続的に実践する。これら諸活動により、コミュニケーションにより人が繋がれる社会(当団体が考える「誰もが自分の物語を発信し合える『豊かなコミュニケーションに満ちた暮らしやすい社会』」)を実現する。
(2)当団体の活動に触れることで、前項の価値観に共感する人を増やし、地域社会ひいては社会全体の発展及び活性化を図る。
(事業)
第3 条 当団体は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
( 1 ) 第2条で規定する情報発信及び場づくりの企画・計画に関すること。
( 2 ) 前項に規定する事項の運営。
( 3 ) その他、前2項の事業に付随する一切の事項。
(活動メンバー)
第4 条 当団体は、次のメンバーにより活動を遂行する。
( 1 ) 代表 創設者である島本昌浩を次の各号に該当しない限り、代表とする。
① 死亡、その他心身の重大な故障により現実的に活動できない時。
② 団体が第9条に定める解散をすることとなった場合。
③ 第5条に規定するサポーターが不存在の状態が3年以上続き、活動が支持されていないことが客観的に確認された時。
④ その他、代表が活動の継続が妥当でないと判断する正当かつやむを得ない事由がある時。
⑤ 前号による活動停止(代表の資格喪失)の要件は、活動メンバー及びサポーターを合わせた総数の過半数の賛成があった場合とする。
( 1 )ノ2 本活動により発生した損害賠償責任は法令の規定に基づき履行するものとする。
(2)サポートスタッフ
①本団体の目的に賛同していることを条件として、無償で活動の運営に従事するサポートスタッフを置く。
②人数は活動を取り巻く社会の諸状況、団体の財政状況により、代表が随時定める。
③サポートスタッフは一時的または有償であることを妨げない。
(3)情報発信者 本項に定める情報発信者とは、代表、活動目的に賛同し、代表が情報発信者就任を要請し、その要請を受諾した者で記事執筆、動画制作、イベントを通じた表現で情報を発信する者を言う(以下、「情報発信者」と言う)。
(3)ノ2 情報発信者候補は、代表のスカウト、メンバーの推薦を主としつつ、公募も含め広く門戸を開く。
(サイト運営における代表、「情報発信者」の権利、義務)
(3)ノ3 情報発信者は、活動に支障を与えないように辞任の1か月前に申し出れば、その任を辞することができる。この場合、当事者双方は円満な関係解消に向けて調整する義務を負う。代表は情報発信者の意思を尊重し、無理な遺留を行ってはならない。
(3)ノ4「情報発信者」数 原則として10名以上とする。ただし、情報発信量、その時々の当団体の財政状況に鑑み、代表は最適規模を維持するものとする。
(3)ノ5 代表及び情報発信者は、著作権法、個人情報保護法その他の関係法令を順守し、信義則に基づき、公序良俗に反しない情報発信を行うものとする。
(3)ノ6 情報発信者は、記事制作のために、自分の物語を自己が相当と認める範囲で開示し、それを発信していくためのスキルを磨いていく努力義務を負う。
サポーター
(定義)
第5条 次の各号のいずれかに該当するものを「サポーター」と定める。
① 資金支援をした者。
② インタビュー取材協力者イベントゲスト等で活動目的達成に貢献した者。
(2)
年、5、000円以上の資金支援をしたサポーターは、希望すれば限定コンテンツを含む情報誌の送付を受けられ、無料で活動のイベントに参加できる。
サポーターは申し出れば、いつでも脱退することができる。ただし、支払済みの支援金の払い戻しはないものとする。
(3)サポーターは、本規約に定めのある場合を除き、活動運営に関する権能を有しない。
(4)サポーターは、活動について何らの義務を負わない。
(会計)
第6条 本活動の経費は、会費収入、寄付及び補助金その他の収入をもって充てる。
(2)代表が日常の収支管理を行い、決算申告は外部の顧問税理士に委託するものとする。
(3)前項の申告処理に専門家が関与することで適正な会計処理を担保する。
(4)代表は、年に一度、申告後、3か月以内の時期に、サポーターに対して、会計報告を含む活動報告を行うものとする。
(交流)
第7条 代表は、第二条に定める主催イベントの他、当団体の目的に鑑み、団体内のコミュニケーション促進のために交流の機会を設けなければならない。
(2) 前項に規定する交流の場に活動メンバー以外が参加することを妨げない。
(事務局)
第8条 本会の事務を処理するため、下記住所に事務局を置く。
宝塚市梅野町3-28-601
(解散)
第9条 当団体は、事業目的を達成した場合、またはその不能が明らかな場合は、会計の精算を行い、監査終了をもって解散する。その際に残金が生じた場合には、代表が活動スタッフ、サポーターに諮問して、第2条の目的に沿った用途で適切に処理する。
(その他)
第10条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、前条に規定する諮問による方法で定める。
(2)諮問の議決要件は、第4条第1項第5号と同様とする。
(発起人)
第11条 当団体は、以下の者により創設された。
氏名 島本昌浩
附 則
この規約を、令和元年5月30日に制定し、第6条第4項の規定を除き、活動初年度の平成26年4月1日に遡って適用する。
令和3年1月27日一部改定
以上