状況に応じて誰もが困っている人に配慮できる世の中にするための試金石となる法律

1.来年度改正の前に2016年度改正についておさらい

法律は成立して、施行されてから頻繁に改正されます。

今回取り上げる障害者雇用促進法もその例に漏れません。

来年4月に大きめの改正内容が施行されますが、それについてはまた別の機会に。

今回は昨年4月にも実はあった大きな改正について。

この改正内容は、同日施行された障害者差別解消法の内容と対応関係にあります。

 

すなわち、同法の骨格である

①障害を理由とする差別の禁止と合理的配慮の提供義務を

雇用の分野で具体化したのです。

 

それに加えて、

②相談窓口の設置などにより、苦情処理、紛争解決の援助をしていく体制の整備
を事業者に求めています。
②はそのままなので、①に絞ってもう少し細かく見てみます。

まず、障害を理由とする差別の禁止では、採用、賃金などあらゆる局面で
「障害者だから」ということで差別(異なる取扱い)をすることが禁止されています。

2.求められる歩み寄りの姿勢

誤解されがちですが、この差別の禁止は、障害者の優遇ではありません。
「適正に」評価した結果、異なる取り扱いをすることは問題ありません。

この点について、評価をするのは人であり、障害の要素を抜いて当人を
「適性に」評価したと証明する手段はありません。

ですので、形骸化するのではないかという指摘は簡単にできます。

しかし、法定されたということに意義があると考えるべきでしょう。

次に、障害者に関わる人と会話していると、出てくることが増えたと感じる
「合理的配慮」の提供義務について。

なかった状況から義務になったと考えると、大きな前進です。

具体例として、採用試験時に障害特性に応じた措置を講じるのが分かりやすいです。

視覚障害者に点字や音声で試験をする、聴覚障害者の面接に筆談などの方法を取り入れる等です。

なお、合理的配慮は事業主にとって加重な負担にならない範囲で提供すればいいとされています。

「どこからが過重か」は一概に言えませんが、大切なのは、障害者と事業主が話し合って必要な措置
を決めることで、それには互いの歩み寄りが必要です。

障害者差別解消法を巡り、一部で事業者との間で結果的に不毛な摩擦が起こっているのは過渡期ゆえやむを得ないとも言えますが、

趣旨を踏まえれば防げることであり、私としてはもどかしいく感じています。

国民の代表が定めた法令なので事業者だけでなく、全国民に合理的配慮の意識が求められるとしても、

障害者側も相手が気持ちよく配慮できるようにする対話力が求められると考えます。

もっと言うと、障害者でも健常者を手伝うことができる場面だってあるのですから。

投稿者プロフィール

島本 昌浩
島本 昌浩
バリアフリーチャレンジ!代表
challenged-view編集長