4月から年長さんは、新年度のはじまりです。しかし、すぐに翌年の入学後の所属在籍を検討する「就学指導」が始まります。(自治体によって申込月は、ことなります)
入学前の「じゅんび」はいろんなことがあります。安心して入学式を迎えられるようにシリーズで書いていきたいと思いました。

今回は、①学級のちがいについて書きます。

★家庭療育については、こちらからお読みください

「どんな子で、なにができるか?」
「ナニに興味をもって、どんなことができるか」を家庭療育に取り組む前に考えます。
⇒前回参照「家庭療育に取り組む前に必ずしてほしい2つのコト

まず、どうして不安なのかを知りましょう

小学校へ入学するお子さんをお持ちのお母さんは、不安がいっぱい

わたしも長女が入学するときには、とってもあたふたしました。
それは、ママにとってもわが子の入学は
●「はじめて」のことだから…
●見通しがもてないから
●未知のものだから
●自分の経験したものではないから

ここでわたしの経験を書くことによって少しでも不安がやわらぎますように

小学校の在籍種類

公立小学校(通常学級・通級制度・特別支援学級)
私立小学校
特別支援学校(盲学校・養護学校・聾学校)
フリースクール

●通常学級

公立の通常学級は35人学級です(5年生から40人学級)

●通級制度(通級指導教室)

「通級による指導では、小学校又は中学校の通常学級に在籍している軽度の障害のある児童生徒に対して主として各教科等の指導を通常学級で行いながら、障害に応じた特別の指導を特別の指導の場で行う指導形態である」

(学校教育法施行規則第140条及び第141条より)

通常学級の学校に籍をおいて、通級指導の時間のみ通級指導教室に通って支援を受けるという制度です
拠点校と巡回校があります
【確認しておいたほうが良いこと】
☑️校区内の学校に通級制度があるのか?
☑️拠点校なのか?
☑️授業中に指導なのか?
☑️放課後利用なのか?
☑️どんな内容の指導なのか?
授業でわからないところを教えてくれる?それともソーシャルスキルトレーニング(SST:対人関係の接し方を学ぶ)?

●特別支援学級

8人学級。支援級に在籍しながら交流学級(通常学級)で授業を受けることも可能
担任は特別支援学級の先生
障害別学級となります
障害種別:知的障害、肢体不自由、病弱・身体虚弱、弱視、難聴、言語障害、自閉症・情緒障害
支援学級の先生は、障害種別学級となるため異学年を受け持つこととなります
(例)1年生2人、3年生2人、6年生1人 など
1日5~6時間の授業です。8人の学級では、1日先生が見ることは物理的にできないこともココロに留めておいてください
障害者手帳の取得は特に言われていません。
【確認しておいたほうが良いこと】
☑️インフルエンザで交流学級が学級閉鎖の時に支援学級がどのように対応するかも調べておいてください。
通常学級の担任よりも支援学級の方が在籍人数が少ないので分やりやすいと、思われるかもしれません
でも、実は特別支援学級担任の先生こそ専門的な知識や技術が求められています
・衝動性の高い児童を追いかけないといけない
→ただ、単に追いかけるだけだとケガをします
・一人一人にあった個別の指導計画と個別の教育支援計画をたてないといけない
→しっかりアセスメントしないと書けません
・交流学級の先生との連携もとらないといけない
1クラス8名とは言え、かなりの専門性を要します
1クラス35名をまとめることもたいへんですが、障害種別ごとにわかれていて学年もことなる8名を個別支援するのも至難の技です
★よく聞かれる質問として…
「支援学級の先生は何か特別な資格をもっておられるのですか?」【Answer】
特別支援教育士という専門の民間資格や特別支援学校教諭免許状があります。
しかしながら、多くの特別支援学級担任の先生は教員免許のみです
会社で例えると、総務から人事への異動と大差ないと言えます
通常学級でも特別支援を学ばれている
児童がわかりやすいように授業の教材を手作りされている先生はいます
支援学級にも勉強して、生徒ごとにフォローをかえてくださる先生もいます
通常学級でも支援学級でも特別支援を学ばれている先生方が連携してこそ、インクルーシブ教育ができるとわたしは思っています
そして、残念ながら学級崩壊した先生が特別支援学級の担任になることもあるのが現実ながら、わたしも体験しました。
8人だから人数少ない分、楽でしょとおもわれがちなの…かな?とわたしは実感しました。

●特別支援学校

「視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者、または病弱者(身体虚弱者を含む)に対して、幼稚園・小学校・中学校または高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上または生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けること」
(学校教育法第72条より)
学校教育法などの一部改正によって、「盲学校」「聾学校」「養護学校」に区分されていた制度は、平成19年4月1日から「特別支援学校」に一本化された。
特別支援学校の教員は、小学校・中学校または高等学校又は幼稚園の教員の免状のほかに、特別支援学校の教員の免状を取得することが原則となる。
特別支援学校は、専門性の高い教育を行うことの他に、地域の特別支援教育のセンター的機能を担う役割がある
(1)教育相談機能
(2)学校支援機能
(3)教育研修機能
(特別支援教育 重要用語の基礎知識/小野 隆行 )より引用
特別支援学校とは一言で言いますと、障害のある児童・生徒が通う学校です。
子どもの障害や年齢によって、特別支援学校で行われる教育の内容は異なります。
基本的には、障害者手帳が必要です。

●フリースクール

不登校の子供に対し、学習活動、教育相談、体験活動などの活動を行っている民間の施設。
その規模や活動内容は多種多様であり、民間の自主性・主体性の下に設置・運営されています。
川西市には、フリースクールはありません。教育委員会運営の適応指導教室のみです。
【確認しておいたほうが良いこと】
☑️校区内にフリースクールがあるか?
☑️子どもが1人で通える距離であるか?
☑️フリースクールに登校したら出席扱いになるか?
☑️市からの補助金は、あるか?
☑️学習内容や保護者支援はどうか?

学校と言ってもこんなにも内容がちがってきています。知っておくことで選択肢が増えますよ。
次は、どのように学校の在籍を選んだのかを書いてみたいと思います。

投稿者プロフィール

りょう育ママ
りょう育ママ
3人の発達障害児(凸凹ちゃん)を育てるママ。
育児についてのリアル話や凸凹お役立ち情報をBLOGで発信★

「あつまれ!凸凹ちゃん」主宰
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